
今回は、就業規則の変更に関して職員から反対意見があった場合の対応についての相談です。

当院は、職員数15人の医院です。4月に向けて、就業規則を変更したいと考えています。職員の意見を聴いた上で、労働基準監督署へ就業規則の変更の届出が必要と聞きましたが、職員から変更に関して反対意見があった場合はどうなるのでしょうか? 就業規則の変更は認められませんか?

常時10人以上の職員を雇用している医院が就業規則を作成または変更する際、過半数代表者(職員の過半数を代表する者)の意見を聴く必要がありますが、内容について同意を得ることや協議をすることまでは必要とされていません。意見がなければ、「特になし」「異議なし」と意見書に記載してもらい、労働基準監督署へ届け出ます。反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署で受理されます。なお、就業規則の変更内容は、職員全員に周知しなければ、規則としての効力はありません。

1.就業規則の作成・変更時の意見聴取
常時10人以上の職員を雇用している医院が就業規則を作成または変更した場合、医院は就業規則を労働基準監督署に届け出る必要があります。このとき、過半数代表者(過半数で組織する労働組合があればその組合。以下、同じ)の意見を聴き(以下、意見聴取)、その意見が記載された書面(意見書)を添付します(労働基準法第90条)。
意見聴取は、就業規則の内容について同意を得ることや協議をすることまでを求めるものではないため、職員から意見がなければ「特になし」「異議なし」等と意見書に記載してもらうことで足ります。なお、反対意見が意見書に記載されていたとしても、労働基準監督署で受理されます。
2.就業規則の効力と周知
変更した就業規則の内容は、過半数代表者から意見聴取をしただけでは、就業規則としての効力は発生しません。就業規則が職員に周知された日以降で、就業規則に定めた施行日、または就業規則に定めた日以降に職員に周知された日に就業規則の効力が発生します。就業規則は、院内の見やすい場所に掲示するか、職員がいつでも確認できるような場所に備え付けるといった方法で、その内容がすべての職員に周知されるようにすることが必要です。
そもそも就業規則は、労使が安心して働くための医院ルールを定めるものです。就業規則の変更に反対意見があった場合は、そのまま労働基準監督署へ届出するのでなく、医院が就業規則を変更する理由や必要性を丁寧に説明し、職員の納得を得るようにすることが大切でしょう。
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